1959-03-10 第31回国会 衆議院 内閣委員会 第16号
しかし警察法にはっきり示されております通り、警察法第二条の職務を行いますのは、これは本部長が全責任を持ってやるのでありまして、その捜査とかいうような問題については、私どもは全然指揮権とか命令権とか、そういうものは持っていないのであります。
しかし警察法にはっきり示されております通り、警察法第二条の職務を行いますのは、これは本部長が全責任を持ってやるのでありまして、その捜査とかいうような問題については、私どもは全然指揮権とか命令権とか、そういうものは持っていないのであります。
御承知の通り、警察法におきましては、管轄区域外に及ぶこうした犯罪捜査の場合等におきましては、関係都道府県が相互に協力する義務があるのでございます。
御質問の第三点の現在五大府県にそれぞれ市警察部というものがございますが、これを廃止してむしろ今問題になっておる交通警察等を、もっぱら取り扱う交通部のようなものにした方がいいのではないか、こいうお尋ねであったかと思うのでありますが、現在の指定府県における市警察部は、御承知の通り警察法改正当時、そうした必要性にかんがみて修正された点でございます。
○政府委員(坂井時忠君) 御承知の通り警察法が改正になりましてから、大体の府県の警察官のものは府県の吏員になっております。従いまして公務災害をこうむる者もほとんどまあ警部以下の府県の警察官でございますので、府県費の方で計上するようになっておるわけであります。
しかし御案内の通り、警察法の建前からいたしましても、国家公務員の例を基準として待遇をいたすということになつておるのでございます。各府県はそういう国の公務員を基準として、それぞれ扱つていただけるものと私どもは考えるのであります。ただお尋ねのお話はそういう法律上の建前ではなくして、現実に財政不如意のために待遇が国家公務員並みにできないときには、警察官の志気の統一上非常に困る問題が起るじやないか。
○木村国務大臣 御承知の通り、警察法には非常事態宣言の規定があるのであります。それについての詳しい規定は設けておりません。また現在の保安庁法にもありません。また御審議願つておりまする防衛庁設置法並びに自衛隊法においても、さような規定は設けていないのであります。これは今後の問題として十分に慎重審議した上で結論を出したい、こう私は考えております。
○藤田委員 長官のお答えの通り、警察法第四条第二項第七号を見ますると、皇宮警察に関しましては、当該機関の要求がなくても警視庁あたりが警備におもむく。国会、各省あるいは会計検査院、最高裁判所等は、当該機関の要求がなくては出られぬような意味の規定がございますが、当日の問題直後の新聞報道におきましては、警視庁に対する連絡の時期が一つの大きい問題になつておりましたからお伺いしたのであります。
まず本案の提出理由につき申しますが、御承知の通り、警察法によりますと、警察を維持する町村は住民投票によつて警察を維持しないことができることになつており、またその警察を維持しないことに決定した旨の報告が十月三十一日までに内閣総理大臣に対してなされたときは、翌年四月一日をもつてその責任が国に転移することに定められております。
ただいまお話がありました通り、警察法の四十条の三の八項によりまして十月三十一日までに報告のありました町村については笠年の四月一日にその警察結膜に関する責任の転移が行われる、こういうことになつていまして、これは警察法ができまして以来の原則であり、建前であることはもとよりであります。
○政府委員(斎藤昇君) 警察といたしましては、只今御質問、御意見の通り、警察法から見ましても、或いは検察庁法から見ましても、警察は警察、して捜査の責任を持つておると同時に義務も持つておると思うのであります。ただ公訴の実行と捜査とは、これは密接な関連をしなければなりませんから、協力はいたさなければならない。このことは警察法にも、刑事訴訟法にも明記をされておるのであります。
御承知の通り、警察法第四十条の三第八項の規定によりますると、毎年十月三十一日までに所定の手続を経て警察を維持しないことに決定した旨を内閣総理大臣に報告した町村につきましては、翌年四月一日にその警察維持に関する責任の転移が行われることになつておるのであります。
はたしてしかりといたしますならば、今回は法務大臣の言明通り警察法の改正は企てないのでありますから、これとにらみ合せて考えられておりました百九十九条の三項、四項などはひつ込めてもいいわけではないかと考えますがいかがでございましよう。
御承知の通り警察法の第四十条の三第八項の規定によりますと、警察を維持しないことを決定いたしました町村は、その年の十月の三十一日までに所定の手続を完了いたしましたときは、翌年の四月一日に警察維持の責任の転移が行われることになつております。
御承知の通り警察法第四十条の三第八項の規定によりますると、十月三十一日までに警察を維持しないことに決定した旨の報告が内閣総理大臣に対してなされたときは、翌年四月一日に警察維持の責任の転移が行われることになるのであります。
併し御承知の通り警察法にも規定されておりまするごとく主として刑事警察であります。被疑者の捜査逮捕というようなことを主としてやるのであります。ところが保安隊におきましては、保安庁法によつて規定されておるごとく、要するに日本の国内の平和と秩序を維持し、人命財産を保護するために、特に必要ある場合これは出動するのであります。警察の力の及ばざる大きな事態が生じた場合に、これは初めて出動するのであります。
ただいま門司委員から御指摘がありました通り、警察法の前文の精神によりまして、現在の警察制度は人間の尊厳を最高度に確保し、個人の権利と自由を保護するために、国民に関する民主的権威の組織を確立する目的をもつてでき上つておりますことについては、われわれといたしましても十分承知もいたし、またその精神によりまして運用に当つておるのでございます。
御承知の通り警察法におきましても、国内の秩序を維持するためということになつておりまするから、これを広い意味に解すれば、ひとしく平和並びに秩序の維持と言えないことはなかろうと思います。しかし本来の保安隊の目的は、警察の力の及ばないとき初めて行動する。その意味において、保安庁法において、国内の平和及び秩序の維持という言葉を使つたものと私は了解するものであります。
○衆議院議員(河原伊三郎君) 陳情を受けた話を聞かれたので、陳情を受けた時期と所を述べたのでありますが、この提案をいたしまするにつきましては、御承知の通り警察法の一部改正をいたしまして、自治体警察を持つている町村のこれを国家警察に責任を転嫁する途を聞きました以前にできておりました根本的な警察法、それによりますれば、人口五千以上の町村を一応その対象といたしておりますが、その際におきましても市街地を形成
ところが先般青木国家公安委員長も、どつかの新聞へ書かれておりました通り、警察法を改正する以上は、民主主義を守らなければならぬ。国際間の誤解を起すような警察制度をつくつてはいかぬ。それから破壊活動、暴力行動等に対して十分対処し得るような警察制度でなければならぬというようなことを述べておられましたが、まつたくその通りでございます。ところが東京の治安は、御存じの通り全国的治安の中心でございます。
最後に一つ私は御意見を伺つてみたいと思いますのは、御承知の通り警察法が今日の法として成立いたしましてから、四年以上の月日がたつておるわけでありますが、これは昭和二十二年にマッカーサーの書簡といたしまして、ほとんど指令の形をもつて出されたものであることは御承知の通りであります。